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#3971
一般会員
(長岡市)

長岡市では地区計画の内外にまたがる建築敷地が設定された場合、容積率の最高限度について建築基準法第52条第7項の規定を準用し、地区整備計画区域内外の敷地毎に、その面積比率に応じて按分比例して求めた値を限度としています。

今回投稿された具体事例の場合、
建築敷地 面積200㎡ 指定容積率400%
うちA敷地(再開発等促進区内)面積50㎡ 緩和容積800%
うちB敷地(再開発等促進区外)面積150㎡ 緩和なし
であるため以下のとおりとなります。

敷地面積(A + B)= 200㎡
A: 50㎡ × 800% = 400㎡
B:150㎡ × 400% = 600㎡
A + B = 1000㎡
容積率 = 1000㎡/200㎡ = 500%

【参考】建築基準法第52条第7項
建築物の敷地が第一項及び第二項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、第一項及び第二項の規定による当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。