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本市において、同様の事例はありません。 記載の具体事例を確認する限りでは、敷地の過半が地区計画の区域外であることから、建築基準法第91条の規定を参考に、地区計画による制限が適用されないと本市では考えます。 ただし、建築基準法の法解釈や運用により判断が異なると思いますので、貴自治体の建築部局との調整を要すると思われます。