事例はありません。
区域内外にわたる場合の規定を条例化したいところですが、緩和規定が条例化できないため、難しい問題と思われます。
なお、建築基準法第68条の3の規定により、再開発等促進区の区域内は第52条の適用除外とされているため、A敷地800%、B敷地400%、とすることも否定できないと考えます。
第91条の規定が気になるところではありますが、仮に、A敷地が過半の場合にB敷地においても800%を適用するのは、地区計画の趣旨にそぐわないと考えます。
建築主事の判断により異なると思われますが、地区計画の趣旨を勘案し、論理解釈することも必要と考えます。