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#4885
一般会員
(春日部市)

 本市では、同様の事例はありません。
 ご参考までに、都市計画法及び都市計画運用指針について記載しました。
 都市計画法における地区施設は、主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設とされています。(都市計画法第十二条の五 第2項第1号)
 その他、政令で定める施設については、緑地、広場その他の公共空地とあるが、いずれも駐車場としての活用を目的とする施設の記載はありません。(都市計画法施行令第七条の四)
 また、駐車場は、生活環境の維持・向上に資するものでもないと考えます。(都市計画運用指針Ⅳ-2-1 Ⅱ)G 地区計画)
 以上の法令等の考え方から、地区施設の緑地として都市計画に位置付けている土地においては、緑化ブロックを用いたとしても、駐車場であることに変わりがないことから、当該地区計画の主旨を鑑み、駐車場としての土地利用は避けるべきと考えます。