ホーム › フォーラム › フォーラム › 地区施設について › 返信先: 地区施設について
地区計画の中で地区施設として位置づけられた緩衝緑地である以上、地区計画を変更等しない限りは駐車場として使用することはできないと考えます。本市より提供できる根拠資料はございませんが、相談者へ説明する際は、地区計画決定時の資料より、緑地を設定した経緯や主旨を説明する必要があると考えます。