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地区整備計画に定めることができる事項の中に、法12条の5第7項2号の記載で「建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度」があります。 本市では、「盛土の高さは、前面道路より○メートル以下とする。」のように定めており、土砂の一時保管場所に対する規制になりえると考えます。