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現に存する建築物の敷地が、敷地面積の最低限度の基準に適合していることから、貴市の条例第6条第2項に規定する「現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの」および「現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地」と判断することができないことから、①に該当すると考えます。