(1)本市では、「特別な事情」により地区整備計画区域を縮小した事例はないため、他都市の考え方を参考にさせていただきます。なお「特別な事情」により地区計画区域の一部に地区整備計画を定めた事例として、公共施設が含まれていた事例、または合意形成に時間を要した事例、がございます。
(2)本市においては、当該事項に関する事例はございません。なお、地区整備計画区域を廃止した事例はございますが、その理由としては、地区内の道路整備事業の計画変更により、地区施設として位置づけていた区画道路の必要性がなくなったためです。