本市では、長良南町地区地区計画において、敷地の整地高を制限しています。
① 次の各号に定める建築物の高さは、当該各号に定める高さを超えてはならない。
1 建築物の最高高さ 31m
2 敷地の盛土高(築山等は除く) 道路面から1m
② 切土について制限している事例はありません。
③ 盛土を1mに制限しています。
根拠としては、隣地斜線制限がかかる建築物の高さ(31m)と建築物の高さの基準になる地盤面の高さ(道路面から1m)を制限することで、建築物の最高高さが道路面より32m以下となるからです。本地区計画は、観光地区と調和のとれた土地利用の維持、保全を図ることを地区計画の目標としており、周辺の景観や眺望に配慮するために制限を設けています。