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1.共同住宅の合意形成について 地区計画の決定または変更の場合は、共同住宅の土地所有者・建物所有者及び居住者に対して基本的には全部同意を求めています。
2.行政発意の地区計画について 市の施策等で土地所有者・建物所有者及び居住者の同意なしで地区計画の決定・変更を行ったことがありません。