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#5133
一般会員
(豊中市)

1.本市において事例はありません。
2.都計法第16条第3項による条例に基づく住民発意の地区計画であっても、行政(市)で変更が必要と判断する場合は、行政(市)が主体となり変更することが妥当であると考えます。