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1.市に移管されるもの(公園や道路等)は移管先の部署のルールにて維持管理,活用していると思います。公園等として活用はしていますが,賑わいづくり等を目的とした特別な活用はしていないと思われます。 なお,地区によっては,市に移管されるものではありませんが,地区内地権者との協議に基づき活用を考えている地区もございます(広場の開放時間など)。 2.市としてルールは設けておりません。