① 2地区あり、両地区とも、地元からの問題提議となっております。
② ①で回答しました地区の内、1地区は、現在調査中のためHP掲載等はございませ んが、地区住民のニーズで用途の制限の変更を検討しております。
また、もう1地区は「宮原団地地区地区計画」で、地元住民のニーズにあわせ、用途の制限の変更をしております。
変更の経緯がわかるHPはございませんが、
(https://www.city.saitama.lg.jp/001/010/014/004/p002659.html)
さいたま市地区計画一覧:北区 から制限内容は、ご確認いただけます。
③ 過去に1件のみ、建築審査会で、「さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」の第4条ただし書き、「市長が当該地区整備計画区域内における土地利用状況等に照らして特に支障がないと認めて許可した建築物については、この限りでない」に該当すると判断し、許可した事例がございます。なお、建物用途は1階部分に設ける「共同住宅」です。