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本市でも営業形態で苦慮することがありますが、やはり、考え方として「営業形態が風営店舗になるか否か」の判断で規制をすることしかできないと考えます。仮に営業形態を規制するならば、規制の理由に根拠が必要になるため難しいと考えます。