緑化の観点については、様々な法規制等(開発、地区計画、府条例、基本計画、工場立地法、、、)があるため、申請者は対応に苦慮していると認識していますが、それぞれの観点において、図書等を整理する必要があると考えています。
地区計画の緑化率は、都市計画法第12条の5第7項第二号により、都市緑地法第34条第2項に規定する緑化率と規定されています。都市緑地法において、緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積の算定方法は、都市緑地法施行規則第9条に規定されています。
他法令等では、太陽光発電装置やフェンス緑化が認められていますが、地区計画では認められていないため、留意が必要と思われます。
国土交通省が発行している資料
https://www.mlit.go.jp/common/001341501.pdf