1. 運用基準等で緑化率などの定義を定めることは、明確化され届出者にとって
有益な情報になると考えます。
当市で「建築物の緑化率の最低限度」を設けている地区計画の中には、別途、
取扱い(定義や算出方法)を定めホームページに掲載している地区があります。
〔参考〕
緑化率の取扱いを掲載している地区計画:椿峰地区地区計画
当該地区計画における緑化率の定義:都市緑地法第34条第2項に掲げるもの
2. 当市では明確な定義を定めてはおりません。
なお、「緑化率」を定めている地区計画はありますが、「緑地率」としている地区は
ありません。