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#6303
一般会員
(所沢市)

1. 運用基準等で緑化率などの定義を定めることは、明確化され届出者にとって
   有益な情報になると考えます。
   当市で「建築物の緑化率の最低限度」を設けている地区計画の中には、別途、
   取扱い(定義や算出方法)を定めホームページに掲載している地区があります。

   〔参考〕
   緑化率の取扱いを掲載している地区計画:椿峰地区地区計画
   当該地区計画における緑化率の定義:都市緑地法第34条第2項に掲げるもの

2. 当市では明確な定義を定めてはおりません。
   なお、「緑化率」を定めている地区計画はありますが、「緑地率」としている地区は
   ありません。