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(稲城市)

 本市では、都市計画法第21条の2に基づく都市計画の提案を受けた事例はありません。
 土地区画整理事業区域内での都市計画変更については、事例がありますが、「従前地の土地の所有者」と「仮換地の指定を受けた者」は異ならないため、あまり悩むことはありませんでした。
 なお、仮換地ではなく、保留地の話になりますが、保留地を購入し新たに住み始めている住民については、換地処分の公告まで所有権を有しませんが、都市計画法第16条第2項の「区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者」に含めました。