都市公園内というこで、都市公園法の建築面積制限(10%)がクリアされているか不明ですので、少し前提条件が違うかもしれませんが、本市の事例をご紹介します。
本市では住宅系用途地域における運動施設整備において対応が必要となり、スポーツ施設所管部署と下記(①②③)の比較検討を行い、市内で今後も同条件の建て替えも発生すると想定されることから、建築または地区ごとの都度対応(①②)ではなく、新たに特別用途地区(スポーツ・レクリエーション地区)(H26)を設け、対応を行っています。
①建基法第48条ただし書き
②地区計画(緩和型)(+建基法第68の2条5項条例)
③特別用途地区(+建基法第49条条例)