■類似事例が1件あります。
稲城市長峰地区にあります稲城中央公園には、陸上競技場及び総合体育館などの施設が建設されていますが、用途地域が「第一種住居地域(建築当時は「住居地域」)であり、用途地域の規制外での建築許可(建築基準法第48条但し書き許可)を受けていました。
また、稲城中央公園地区地区計画を掛けていましたが、当該地については地区整備計画を掛けていないという状況でした。
当市でも、上位計画において、陸上競技場スタンドや総合体育館などの大規模改修について検討されており、国や都と協議を重ね、建築基準法第48条但し書き許可や用途地域を近隣商業地域に変更すること、特別用途地区(緩和型)や地区計画(緩和型)等の検討を行い、最終的に、用途地域を「第一種住居地域」から「近隣商業地域」に変更する手続きを行いました。(令和2年11月30日告示)