ホーム フォーラム フォーラム 道路幅員の緩和について 返信先: 道路幅員の緩和について

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一般会員
(秋田市)

本市では、独自の緩和規定を定めてはおりませんが、都市計画法施行令第25条第2号ただし書適用基準を定めておりますので、参考にしてください。
URL:https://www.city.akita.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/852/gijutusisin.pdf(秋田市宅地開発技術指針 P.3)