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本市では用途緩和型の地区計画の事例はございませんが、都市計画運用指針p188より、地区整備計画に定める建築物等に関する事項において、建築物等の用途の制限の項目に緩和規定が明記されていることや、同指針p203より、開発整備促進区における地区整備計画には用途規制の緩和の事項が定められている必要があるとされていることから、地区整備計画に「建築物等の用途の緩和」の事項について記載して良いものと考えます。