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本市において実例等はありませんが、建築基準法第68条の2に基づく条例は地区計画等に定められた事項に関する制限を定めるものであると思いますので、地区整備計画の建築物等の用途の制限にて緩和の内容を盛り込む必要があると考えます。 国総研資料に「建物用途規制緩和の運用実態とその解説」がございますので、参考になるかと思います。