ホーム › フォーラム › フォーラム › 道路幅員の緩和について › 返信先: 道路幅員の緩和について
本市において、市街化調整区域で都市計画法施行令第25条第2号但し書きに基づき 共同住宅を幅員6m未満で開発許可を発令した事例はございません。