ホーム フォーラム フォーラム 調地区と開発許可の取り扱いについて 返信先: 調地区と開発許可の取り扱いについて

#6493
一般会員
(枚方市)

(質問1)
都市計画手続き中に、地区計画決定後の開発及び建築行為の完了までを担保する協定書を市と都市計画提案者において締結しています。その後の民間事業者による二次開発は可能です。

(質問2)
地区整備計画には主要な地区施設を位置付け、その他の開発に関する内容は協定書で担保しています。

(質問3)
都市計画提案の受付→方針決裁後、都市計画手続き開始→開発の事前協議開始→都市計画決定→32条協議受付→29条許可

答えになっていないかもしれませんが、都市計画法第58条の2第1項第五号の規定により、開発許可を要する行為は地区計画の届出不要です。開発許可の中(同法第33条第1項第五号)で確認する必要があります。