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#6519
一般会員
(枚方市)

ご意見のようなルールは定めておりませんが、地区施設が整備されないという懸念をあらかじめ排除するために、調地区ガイドラインにおいて、「原則として地区計画区域を分割した開発行為は行わないこと。また、工区設定を行わない若しくは地区施設等の整備を担保した工区設定を行うことなどにより、地区計画を実現するための措置をとること」としています。
地区計画を実現するための措置として、運用基準において、本市と協定書を締結するように定めており、工区設定する場合は、協定書の中で、「地区施設の整備は、提案地区計画内で最初に行う法第36条第2項に規定する工事完了検査までにすべて整備すること」としています。