本市でも、区画整理事業が行われている区域について、地区計画を決定している地区がありますが、壁面の位置の制限で事業上の名称(区画道路〇号)で表記した事例はありません。
道路名称か図示で表記しています。
例1)多摩都市計画道路3・4・17号坂浜平尾線の境界線までの距離は、1.5m以上とする。
例2)建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置は、次に掲げるとおりとする。
(1)計画図に表示する1号壁面線が定められている敷地における道路境界線までの距離は、1.0m以上とする。
条例についても同様の記載をしております。