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事例はありませんが、ご参考までに、高松四・五丁目谷原一丁目地区地区計画および土支田中央地区地区計画において、準工業地域でなく第一種住居地域で、建築物の用途の制限で建築基準法別表2(に)に掲げる建築をしてはならないとしています(直接的な表現にせず危険物の貯蔵または処理に供するものを制限)。異種用途の建築物の混在による居住環境の悪化を防止するために用途の制限を定めています。