石神井公園駅南地区地区計画で、区長が別に定める基準として、該当する道路の接道が2m未満であれば、用途の制限を緩和できるとしています。また、該当する道路が都市計画法第62条第1項の事業認可告示前の工事着手であれば、用途の制限を緩和できるとしています。「面する」の定義ではありませんが、一定の条件下で緩和を受けられる基準を設けています。なお、運用基準として、面する建築物の1階部分のすべてに用途規制をかけるのか、面する建築物の一部に規制をかけるのかを整理しておくと、より運用しやすくなるのではないかと思います。