名称

第1条 この協議会は、全国地区計画推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

組織

第2条 この協議会は、次条の目的に賛同する地方公共団体(以下「会員」という。)でこれを組織する。

目的

第3条 この協議会は、地区計画等の推進方策の研究、知識の普及、啓発等を行い、もって魅力あるまちづくりに寄与することを目的とする。

事業

第4条 この協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  • 1. 地区計画等に関する調査、研究
  • 2. 地区計画等に関する知識の普及、啓発
  • 3. 国及び関係機関への要望及び提言
  • 4. その他この協議会の目的達成に必要なこと

議決事項

第10条 次に掲げる事項については、総会の議決を必要とする。

  • 1. 事業計画及び予算
  • 2. 事業報告及び決算
  • 3. 規約の改正
  • 4. その他必要なこと

経費

第13条 この協議会の運営に要する費用は、会員の負担金等をもってあてる。

  • 2. 負担金の額は、総会において定める。

会計年度

第15条 この協議会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終る。

事務局

第16条 協議会の事務局は、会長が所属する地方公共団体におく。

全国地区計画推進協議会規約運用

第13条(経費)関係

負担金の額は、年間4万5千円とする。

その他

  • 1. 会員である都道府県は、各都道府県下の市区町村で組織する地区計画推進協議会の設立促進に努めるものとする。
  • 2. 協議会の業務の遂行にあたっては、各会員の都市計画及び建築指導の両部局において行うものとするが、その事務連絡については、いずれかの部局で担当するものとする。