地区計画制度の概要
地区計画とは
わたしたちが住み、働き、憩う、“まち”。このかけがえのないまちは、みんなのものです。まちには、さまざまな個性があり、それぞれの地区の良いところを守ったり、あるいはさらに良くしたり、また問題点を改善したりする方法も地区ごとに違います。地区ごとにまちづくりを進める手法として地区計画があります。
地区計画は地区ごとの計画です
地区計画は、生活に密着した身近な計画です。街区などの一定のエリア、あるいは共通した特徴を持つ地域ごとに計画をつくります。
地区計画は住民が主体となってつくります
地区計画は、土地や建物の所有者などの住民が主役となって、話し合い、考えを出し合いながら地区の実情に応じた計画をつくっていきます。
建物・道路・公園等に関するルールです
住民の意見を十分に反映させながら、建物や道路・公園などの施設のつくり方をあらかじめ計画し、その実現を図ります。
地区計画の構成
地区計画は次の3 つから成り立っています。
地区計画の目標
どのような目標に向かって地区のまちづくりを進めるかを定めます。
地区計画の方針
地区計画の目標を実現するための方針を定めます。
地区整備計画
地区計画区域の全部または一部に、道路、公園、広場などの配置や建築物等に関する制限などを詳しく定めることができます。
地区整備計画で定める内容
1. 地区施設の配置及び規模
身近な道路、公園、広場などの配置や規模を定めることができます。
2. 建築物等に関する事項
ア. 建築物等の用途の制限
建物の用途を細かく制限することで、用途の混在を解消したり、地区内にふさわしくない建物の立地を防ぐことができます。
イ. 建築物の容積率の最高限度又は最低限度
容積率を制限又は緩和し、周囲に調和した土地の有効利用を進めることができます。
ウ. 建築物の建ぺい率の最高限度
庭やオープンスペースが十分にとれたゆとりのある街並みをつくることができます。
エ. 建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度
狭小な敷地による居住環境の悪化を防止したり、共同化等による土地の高度利用を促進することができます。
オ. 壁面の位置の制限
道路や隣地への圧迫感をやわらげ、良好な外部空間をつくることができます。
カ. 壁面後退区域における工作物の設置の制限
壁面後退区域内の自動販売機等の工作物の設置を制限し、良好な景観とゆとりある外部空間をつくることができます。
キ. 建築物等の高さの最高限度又は最低限度
街並みの揃った景観の形成や土地の高度利用を促進することができます。
ク. 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
色や仕上げ、建物のかたち・デザインの調和を図り、まとまりのある街並みをつくることができます。
ケ. 建築物の緑化率の最低限度
敷地内において植栽、花壇、樹木などの緑化を推進することができます。
コ. 垣又はさくの構造の制限
垣やさくの材料や形を決めます。生垣にして緑の多い街並みをつくることもできます。
3. 土地の利用に関する事項
現存する樹林地、草地などの良い環境を守り、壊さないように制限することができます。