地区計画について

地区計画とは?

・地区計画は、都市計画法第12条の4に基づく5種類の「地区計画等」のうちの一つであり、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画である。
・地区計画については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置、区域及び地区整備計画を定めるものとするとともに、区域の面積、当該地区計画の目標並びに当該区域の整備、開発及び保全に関する方針を定めるよう努めるものとされている。

地区計画の種類は?

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