本県で事例等ありません。
なお、建築基準法の法令解釈について、“緩和容積を条例化しておらず、建築基準法第68条の8は条例で最高限度を定めたものに限られるため、適用出来ない”とありますが、建築基準法第91条において、地区内外にわたる場合の措置が規定されており、内外の規定は“建築物または敷地の過半の属する区域の規定を適用する”としています。
そのため、今回の事案に関しては、緩和容積率はそもそも適用されないと思われますが、担当としての法解釈を間違えている可能性も高いので、貴市建築指導部局に確認願います。