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(草加市)

本市では、「草加市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」を制定している。本条例第10条にて建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合の措置を定めており、容積率については敷地の過半を占めるほうでその建築物またはその敷地の全部について規定を適用する。
今回の事例を本市にて当てはめると、B敷地のほうがA敷地に比べ面積が大きいためB敷地の容積率を適用する。よって敷地全体を容積率400%として取り扱うことになると考えられる。