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本市では事例がございませんが、7月13日付の長岡市の投稿と同様、建築基準法第52条第7項の規定を準用するものと考えます。 ただし、同法第68条の3第1項のとおり、緩和容積率は地区計画の内容に適合していることと、特定行政庁の認定が要件となるので事前の調整が必要と考えます。