ホーム › フォーラム › フォーラム › 再開発等促進区における緩和容積率の取り扱いについて › 返信先: 再開発等促進区における緩和容積率の取り扱いについて
本市では、再開発等促進区の指定はありません。 仮に、本市において同様の事例があった場合は、建築条例を定めている場合、建築基準法第68条の8により、敷地面積の加重平均による対応が考えますが、建築条例を定めていない場合については、地区そのものを拡大できない場合、貴市の考え方と同様に対応する予定です。