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条例では容積率の最高限度を定めていないため、法91条により敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関する容積率を適用すべきと考えます。 公共空地等を評価するには、法59条の2(総合設計制度)を用いて特定行政庁の許可により容積率を緩和図べきと考えます。