本市でも、再開発等促進区を定めておりますが、実際にそのような事例はございません。
ただ、本市でも同様の事例が今後想定されることから、担当者レベルで議論した内容を報告します。
本市では、敷地面積に応じて、基準容積率より規制若しくは緩和した容積率を指定しております。
再開発促進区内において、計画地区の内外にわたる場合は(基準容積率から厳しくした場合は、条例化している)、法68条の8と同様の考え方を条例化しております。
同様に、再開発促進区内において、計画地区内外にわたる際の、緩和した容積率の場合は、接道長の周長に対する割合や空地率によって、割増係数を定めており、その算定された容積率を区域内の容積率とみなし、按分することとしております。
ただし、再開発促進区の内外にわたる場合は特に規定はなく、上記の割増係数で算出された容積率を踏まえ、法68条の8を準用し、地区内外の按分になるかと想定しております。
(市としての正式な方針ではありません。)
他方、議論の中では、そもそも再開発促進区の内外にわたる場合は、春日部市様と同様、法91条を準用することも考えられると共に、例えば、建築物の配置が区域内外にまたがる場合は、最低ラインの400%で、区域内の公開空地等の公共貢献などを踏まえた800%との按分とする場合は、建築物は区域内に建築することが条件という議論もありました。あくまで一案で参考になるか分かりませんが。
以上、的を得ていない回答ですみません。