ホーム › フォーラム › フォーラム › 再開発等促進区における緩和容積率の取り扱いについて › 返信先: 再開発等促進区における緩和容積率の取り扱いについて
本市では、再開発促進区を定めていないため該当事例はありませんが、再開発促進区をまたがる建築物の場合は、法第91条の規定により、過半の属する区域等の規定を適用するものと考えます。 そのため、今回の場合では、再開発促進区外に過半が属していることから指定容積率が適用されるものと考えます。