①本市に2例実施例はありますが、ガイドラインや運用指針等はありません。
本市では総合設計制度(本市における呼称は市街地環境設計制度)の容積率緩和において、法定の空地整備に加え、特定用途の床を設けるとさらに容積率を加算する形をとっています。(用途については設けた床と同面積分の容積)
この基準を参考に、地区施設と誘導用途と緩和量を個別に検討しています。
②本市での実施例や検討事例はどれも、地権者からの緩和要望を契機としています。相手方は企業1者も地元協議会もあります。
苦慮した点は、緩和・事業ありきの相手方のため、自分たちの欲しい緩和量にするは何をすればよいかといった考え方になりやすく、行政側のベターなバランスと乖離してしまうことなどがあります。