①について
本市では、高度利用型地区計画 取扱要綱を令和2年8月に策定しました。容積緩和においては、「建設省都計発177号 H7.12.27通知文高度利用地区の指定について」を準用したものとなっております。
内容は以下のとおり。ただし、基準容積率の1.5倍が限度。
・建蔽率の最高限度の低減が10%又は20%減においては容積率50%緩和、もしくは建蔽率の最高限度の低減が30%減においては容積率100%緩和。(必須)
・壁面後退4m以上(歩道状は2m以上)で容積率50%緩和。(必須)
・広場等の確保(敷地面積10%以上)で容積率50%緩和。
・住戸の整備(延床1/4以上を住宅用)で容積率100%緩和。
・公共公益施設の整備100~500㎡で容積率50%緩和、もしくは500㎡以上で100%緩和。
②について
事例なし