本市においても、地区整備計画の項目の一部を建築条例で制限として定めている地区計画があります。
届出があれば、条例化されている項目も含め全ての項目について審査していますが、建築確認と地区計画届出において、行政側では審査の重複、申請者側では届出の重複があり、双方に余分な負担がある状況だと認識しています。
しかし、都市計画法施行令第38条の7第1項第三号の趣旨からすると、草津市さんのご提案のとおり、建築条例で定める項目については地区計画届の審査の省略や、さらに、条例化された項目の届出は省略(条例化されていない部分のみの届出)できるのではないかと考えており、法的な瑕疵がないか確認をしているところです。
上記の取り組みをされている、または検討されている自治体様がありましたら、ご教授頂きたいと思います。