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(那覇市)

 本市では、都市計画課にて都市計画法第12条の5に基づく地区計画を定めており、その都市計画決定に併せて、建築指導課では地区整備計画の一部項目を建築条例として規定しております。
 なお、都市計画法第58条の2による地区計画区域内の建築等の届出に関しては、建築指導課の所掌事務として整理しているところであり、建築確認と併せて地区整備計画の全ての項目に関し、適合是非を審査・確認しております。
 その際、条例化されていない項目で建築指導課だけでは適合判断に苦慮する場合は、適宜、都市計画課へ意見照会・調整することとしています。