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本市では、地区整備計画を定めた地区計画の区域内における対象行為について全て届出を求めており、建築条例化されている項目については、建築確認の審査において担保されることを前提としながらも、届出者が算出した数値等を基に届出図面の内容が地区整備計画に適合しているか否かの確認を行っています。 ただし、その確認の過程で、地区計画の目的や趣旨に照らして、内容(特に地区計画として重要な項目)に疑義等が生じたときは、建築指導部局と調整の上、必要に応じて届出者に指導する場合もあります。