都市計画法第12条の5第7項第二号により、地区計画で定める緑化率は、都市緑地法第34条第2項に規定する緑化率と規定されています。
都市緑地法において、緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積の算定方法は、都市緑地法施行規則第9条に規定されており、緑化施設の区分は以下のとおりです。
①樹木
②芝、その他の地被植物
③花壇、その他これらに類するもの
④壁面緑化
⑤水流、池、その他これらに類するもの
⑥上記の施設に附属して設けられる園路、土留その他の施設
緑化ブロックの適用の是非は、非常に悩ましいところですが、本市では、その他法条例を考慮し、緑化ブロックの保護材の部分が⑥その他の施設に該当するものと解し、その面積計算方法は都市緑地法施行規則のとおり①②③⑤及びブロックの芝生部分を合計した面積の4分の1を超えない範囲とする取り扱いとしています。