都市計画法に基づく「緑地」は、都市計画運用指針において、「主として自然的環境を有し、環境の保全、公害の緩和、災害の防止、景観の向上、及び緑道の用に供することを目的とする公共空地」と定義されています。
また、都市計画運用指針では、緑地に特に定めがない限り、都市緑地法第3条第1項に規定する「緑地」(樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地(農地であるものを含む。)が、単独で、若しくは一体となって、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となって、良好な自然的環境を形成しているもの)と定義されています。
貴町の地区計画の内容や背景などを正確に把握できないため、一般論となりますが、緑化ブロックを利用する駐車場であっても駐車場としての土地利用をする場合、緑地ではないと考えられます。
ただし、地区計画に緑地と駐車場の機能を兼用する旨の記載がある場合については、この限りではないと考えられます。