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#4858
一般会員
(岐阜市)

本市では、該当事例がありません。

なお、緑道について、実施運用に関する要領(一部抜粋)を定めていますので、参考資料として、提供させていただきます。

大学西地区地区計画の実施運用に関する要領
2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2) 緑道 都市計画法第12条の5第7項第1号に規定する地区施設のうち緑道をいう。
別表第2 大学西地区地区計画に係る歩行者用通路及び緑道整備の指導運用基準(第3条関係)
2 整備
(1) 整備方法及び整備主体 歩行者用通路及び緑道は、次に掲げる整備基準に基づき整備を行うものとする。ただし、まちづくりを推進する上で市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
ア 開発者が行う開発行為に伴う整備基準
(イ) 緑道の整備基準は、次のとおりとする。
a 緑道の区域は、水路境界から3mとする。この場合において、通路の有効幅員は、概ね2m以上とする。
b 通路部は、平坦で、かつ、段差をなくしたバリアフリーとなる構造とする。
c 区画道路から区画道路までの1スパンで統一されたデザインであるものとす
る。
d 自動車の乗り入れができないように、緑道の出入口に車止め等を設けるものとする。
e 植栽の基準は、延長10m当たりに高木1本以上を植栽し、低木及び中木を適宜組み合わせた連続植栽とする。
f 原則として水路側に低木及び転落防止柵を配置するものとする。
g 緑道が行き止まりとなる等となる場合(1スパン完成しない場合)は、転落防止柵を設ける等、歩行者等の安全に配慮するものとする。
h 歩行者を対象とした一般公共の用に供する構造とする。ただし、自動車の乗り入れ部については、この限りでない。
i 駐車場又は駐輪場として利用してはならない。
j 緑道1号の一部については、開発行為を行う時に幅員2.4mの既設道路を含め幅員6mの道路として整備するものとする。
k aからjまでに掲げるもののほか、都市計画決定図書に適合すること。