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#4862
一般会員
(八王子市)

今回ご質問の内容については、地区計画に定めた地区施設(緑地)が、異なる用途に転用されることの是非、緑地とみなせる運用範囲についての2つの観点があると見受けられます。
八王子市では、地区計画立案の基本的な考え方や留意事項等を明示した「地区計画マニュアル」を作成しております。この中では、国土交通省の都市計画指針における緑地の定義や、都市施設の項目において、“緑地とは、主として自然的環境を有し、環境の保全、公害の緩和、災害の防止、景観の向上、及び緑道の用に供することを目的とする公共用地”と記載されていることを踏まえて、地区施設における「緑地」の取扱いについては、次のように定めています。

◇緑地の散策や管理のための必要最小限の通路、階段、駐車場、管理棟、擁壁等については、緑地の機能の用に供するものとして、その設置を可能とする。
◇たとえ緑化ブロック製品等の使用により緑化を施した駐車場や擁壁等であっても、緑地でない施設の用に供するもの(居住用、店舗用等)については緑地とは見なさないものとする。

 本市においては、以上を根拠として、店舗用の駐車場という利用形態から、緑地でない施設の用に供するものであり、地区施設の内容として認められないものと考えます。