本区では再開発等促進区の主要な公共空地として緑地を設定している地区計画があり、昨年その緑地内に建物が建てられないかとお問い合わせをいただいたことがあります。その際に緑地のため建築は不可と考え、建築制限の根拠となる法令等を調べましたが、明確な記載は見つからず、区の法規担当などにも確認して内部で取り扱いを検討した経緯がありますので、参考までに情報提供させていただきます。
本区では再開発事業の開始時期や規模が未定のまま、再開発等促進区内で緑地や区画道路を設定している地区計画があります。この地区は現在まちづくりを検討中であるため、将来的に地区計画の緑地の位置や規模が変更になる可能性があります。
都市計画法第58条の2第1項より、再開発等促進区で建築物の建築を行う場合は届出をしてもらうことになりますが、緑地であるため、届出をされたら地区計画に適合しないと勧告を出すこと(第3項)が考えられます。ただ本区の場合、まちづくりを検討中であり、将来的に地区計画の変更も考えられることから、仮に届出をされた場合は、勧告は行わずに行政文書(まちづくり協力願い)を出すことを考えています。
建築を制限する根拠が見当たらないことから、緑地内に建物が建てられないかというお問い合わせには、計画地が緑地であるため建築することは地区計画には適合しない旨を伝えつつ、もし建築する場合には都市計画法に基づく届出が必要であると回答しています。