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本市において同様の相談事例等はございませんが、たとえ緑化を行ったとしても駐車場利用により緩衝帯としての機能が損なわれるのであれば、地区施設の緑地として認めることは困難であると考えます。 なお、民有地に地区施設を設定するにあたっては、地区計画には法的義務を課す効力が無いため、予め土地所有者との管理協定等を締結しておくことが有効であると考えられます。