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本市では、該当事例がございません。
「区域の整備・開発及び保全の方針」の内容が把握できていないため、一般論での回答となりますが、地区施設の整備方針の記載内容によるかと思います。
今回の緑地については、「隣接の第1種低層住居専用地域との緩衝緑地としての目的で設定されている」とのことでしたので、例え緑化ブロックで緑化をしたとしても、駐車場として使用する以上、緩衝緑地としての目的が果たされていないことから、「駐車場としての使用は不可」と考えます。